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技術士を活用しましょう

 当事務所では技術士が様々な企業支援を行います。 技術士とは,文部科学省の登録を受け,技術士の名称を用いて, 科学技術の高度な専門応用能力を必要とする事項について,計画・研究・設計・分析・試験・評価, またはこれらに関する指導業務を行うものをいいます(技術士法第2条)。 技術士法第四十四条〜第四十五条では下記に示すように 信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、公益確保の責務が定められており、 技術士はこれを遵守したコンサルティングを行います。

  • 信用失墜行為の禁止
  • 秘密保持義務
  • 公益確保の責務